引き渡しの準備 step7

【不動産の引き渡し準備】

■境界の明示や測量
 売買契約に於いて、基本的に売主は買主に対して土地の境界を明示する義務があります。(隣接地が民有地の場合は各所有者との境界確認書や筆界確認書、官有地であれば市町村や都道府県などと立ち会って明示図を作成します。)
※取り引きによっては、境界非明示によるものもございます。
 また、測量については義務ではないため必ず行うということではありません。実際に測量してする「実測取引」や、登記簿面積でする「公簿取引」があります。

■所有権移転登記に必要な書類の事前準備
‣身分証明書
 運転免許証など顔写真の入ったもの
‣権利証(登記識別情報通知)
 平成17年3月に施行された新不動産登記法で定められた権利証を「登記識別情報通知」、それ以前の権利証を「登記済証」といいます。
‣印鑑証明書
 発行後3カ月以内のもの
‣実印
‣住民票
 登記簿の住所地変更されていない場合、現住所までの履歴が必要
・固定資産課税台帳記載事項証明書
 
■抵当権等の抹消準備
 引き渡す不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、引き渡しまでに抵当権を抹消しなければなりません。
 抹消に必要な書類は、融資元の金融機関へ残債を一括返済して受け取れますが、一般的には買主からの残代金より充当します。
 抹消書類は司法書士が受け取り、買主への所有権移転登記の申請と同時に行うことが一般的です。

 尚、融資元が抹消書類を準備するために1週間程かかるため、早めの手配が必要です。

■電気・ガス・水道等の閉栓
 引き渡し日の前日までに、電力会社・ガス会社・水道局へ閉栓の手続きを済ませてください。