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お客様と買主様が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、 不動産売買契約を締結します。売買契約の際は、ご不明な点がなくなるまで ご説明いたします。登記簿の内容と違いがないか、などしっかりご確認ください。 |
■契約時にご用意いただくもの
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■代理人が立ち会う場合 ※代理人によっても契約を締結することができます。
- 委任状(ご本人の自署と実印を押印)
- ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 代理人の実印
- 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)

不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。
また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、
違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
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