媒介契約の締結 step4


「媒介(ばいかい)契約」
とは、物件の販売活動や契約手続きを売主が不動産会社へ依頼する契約を言います。不動産会社は、この媒介契約に基づいて販売活動をスタートさせます。

「媒介契約」には以下の3種類があり、売主が選択することが出来ます。


【専属専任媒介契約】
 1社の不動産会社のみに依頼をする契約で、且つ売主自ら発見した相手方と直接取引ができない契約。

【専任媒介契約】

 1社の不動産会社のみに依頼をする契約。

【一般媒介契約】

 複数の不動産会社へ依頼できる契約。

(3種類の媒介契約の違い)

 

専属専任
媒介契約
専任
媒介契約
一般
媒介契約
依頼できる
不動産会社
1社のみ 1社のみ 複数可
自ら発見の
買主との契約
×
契約期間 3カ月まで 3カ月まで 規定なし
指定流通機構への
登録義務
5日以内 7日以内 規定なし
販売活動報告義務 7日に1回 14日に1回 規定なし


※指定流通機構(レインズ)とは、全国の不動産会社へ情報提供を行うための、国土交通大臣が指定したコンピューターネットワークシステムで、登録された物件は全国の不動産会社間で共有され、広範囲で買主を見つけることが出来ます。