8,残代金の支払いと物件の引渡し


残代金のお支払、諸手続きが済むといよいよ物件のお引き渡しです。スケジュール調整など、最後まで心のこもったお手伝いをさせていただきます。

【残代金お支払いの内容】
登記申請
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、
登記申請を依頼します。
残金のお支払い
売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、
手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
固定資産税等の清算
固定資産税、都市計画税、管理費等を、売主様と清算して頂きます。
関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
諸費用のお支払い
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの
申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。
【残金お支払い時に、買主様にご用意頂くもの】
  1. 残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
  2. 固定資産税等の清算金
  3. 管理費などの清算金
  4. 登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
  5. 仲介手数料
  6. 火災保険料(弊社で火災保険を加入の場合)
  7. 印鑑(実印
  8. 印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
  9. 住民票(所有権移転登記用) ※法人の場合は資格証明書
  10. 身分証明証(司法書士の先生が本人確認を行います)

決済日までに、費用明細を作成しお渡しいたします。
費用明細は決済日が決まるまでは概算でお渡しすることになりますのでご了承下さいませ。

【登記手続きは司法書士が代行いたします】

司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して
法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、
紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。
 
依頼する登記書類
所有権移転登記
抵当権設定登記
表示変更登記
       
【決済の流れ】
所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか、司法書士の先生が確認いたします。
買主様への不動産物件の所有権の移転に際し、障害となるような権利設定等がなされていないか、
実際に登記手続きを代行して頂く司法書士との連携で、安全で確実な不動産取引を行います。
<住宅ローンを借り入れする場合>
融資実行、抵当権設定の手続きについて、金融機関、司法書士とセンチュリー21スタッフが
連携して、安全で確実なお取引をお手伝いいたします。
買主様から売主様に残代金をお支払いします。
住宅ローンの場合、銀行振込で残代金を授受を行います。
現金の場合や、預金小切手で授受するケースもあります。
固定資産税・管理費などの負担金の清算をいたします。
引渡し前日までは売主様の負担とし、引き渡し日当日からは買主様の負担として、
日割り清算で行うのが一般的です。
残代金、清算金のお支払いと同時に、買主様は売主様から物件の鍵を受け取ります。
管理規約、パンフレット、建物付帯設備の取り扱い説明書などがある場合は合わせて
売主様から受け取ります。
最後に、仲介手数料、司法書士への報酬、火災保険料などの諸費用の支払いをいたします。
これで全て取引が完了いたしました!
取引が完了した証しとして、「物件引き渡し確認書」にご署名・ご捺印を頂きます。
取引は完了いたしましたが、センチュリー21檜ハウジングの仕事はこれで完了ではありません!

センチュリー21檜ハウジングでは、引っ越し会社はもちろんのこと、リフォーム会社・
ハウスクリーニング会社等、取引実績がある業者をご要望に応じてご紹介いたします。

権利証は後日郵送で送られてきます!
お引っ越し日を司法書士の先生に言って頂き、権利証の郵送先を決めます。