5,重要事項説明と売買契約

不動産を購入する場合、「不動産売買契約」を締結します。
そして、その「不動産売買契約」を締結する前には「重要事項説明」という物件に関する重要な事項をまとめた説明を受けることになります。


◆重要事項説明とは◆

不動産は、専門性が高いうえ高額な買い物でもあります。
購入後に「認識が違った・・・」では済まされないことにもなりかねません。
そのようなことから、不動産業者は売買契約を締結する前に、購入者に対して国家資格を有する「宅地建物取引士」が不動産の重要な事項について書面を作成し、対面で説明することを法律で義務付けています。(宅地建物取引業法 第35条及び第35条2)※現在はリモートでも可。

主な説明内容
■登記された権利に関すること
■道路の種別や電気・ガス・水道などの整備状況
■都市計画法や建築基準法等の法令上の制限
■隣接地との境界・越境物の有無
■契約の解除・違約金や契約不適合責任・心理的瑕疵
■金融機関からの融資内容

また、マンションなどの場合は、
管理費・修繕積立金・管理組合・管理規約の内容など


  ● 主な記載事項とチェックポイント  
登記簿に記載されている権利関係
  契約時に於いて、直近の謄本であるか日付の確認
差押や抵当権等の担保権の設定がある場合の抹消確認
道路の種別
  敷地前面道路が建築基準法上の道路に該当しているか?
※非該当の場合は基本的に再建築不可となります。
※第3者所有の私道の場合、通行料や掘削同意等の必要性の確認
電気・ガス・水道の整備の状況
  埋設管の状態や口径、負担金や整備予定の有無等の確認
都市計画法・建築基準法等
  都市計画の有無や用途の制限等の確認
  建築物の高さや面積等の制限の確認
境界・越境物の確認
  隣接地との境界標の設置確認・越境物等有無の確認
契約の解除・違約金や契約不適合責任・心理的瑕疵
  契約解除事由・違約金額の確認
購入後の物件不具合に対する売主の責任有無確認
事件・事故等による心理的要因の有無確認



不動産売買契約の締結と手付金の支払い
不動産売買契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多く、
取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、
不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。
お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が
手付金を支払うと正式に契約が成立します。
契約締結後の内容変更は、お客様(買主様)と売主様双方の合意によって
なされますが、場合によっては損害賠償や違約の対象となります。
少しでも疑問に思うこと、わからないことはスタッフにお尋ね下さい。
弊社スタッフは常に、お客様の「安心・満足・笑顔」を考えながら
学び行動しております。

◆ご契約時にご用意いただくもの
印鑑  
契約書に押印するのは認印でもOKです。
ご契約と同時に、住宅ローンの本申込をする場合は、実印が必要となります。
手付金
印紙代
 
手付金の額は、売買契約金額の20%以内です。
印紙代は、売買契約書に貼付する印紙になります。
※印紙代はご契約金額によって異なりますので担当スタッフよりご説明させて頂きます。
身分
証明書
 
ご契約をして頂くときに、本人確認をさせて頂きます。
                       

住宅ローンのお申し込みをする場合、
上記以外の書類が必要になる場合がございます。

詳しくはStep6をご覧ください。